|
玉掛け(岡労収基0308第6号) 登録の有効期限 2029年(令和11年)3月30日 |
玉掛け技能講習(吊り上げ荷重又は制限荷重1t以上)
今日の重量物の運搬には、クレーンや移動式クレーン等が使用されますが、 それに関わる玉掛け作業が多く行われており、玉掛け作業には高いニーズがあります。
玉掛けは、ワイヤロープ等を使用し荷をフックに掛ける準備をしたり、合図を行って所定の位置に運搬させる等の一連の作業です。
この作業を行うには、玉掛けの業務に関わる特別教育の修了者か、玉掛け技能講習修了者でなくてはなりません。つり上げ荷重が1t未満の玉掛け作業の場合は、玉掛けの業務に関わる特別教育の修了者でも従事できますが、1t以上の玉掛け作業の場合は玉掛け技能講習修了者でなくてはなりません。
玉掛け技能講習を修了していれば、つり上げ荷重1t未満、1t以上どちらの玉掛け作業にも従事することができます。 |
|
区分
|
資格
|
免除科目
|
日数
|
講習料
|
教本代
|
合計
|
A
|
無資格
|
無
|
3日
|
29,300円
|
2,000円
|
31,300円
|
B
|
※鉱山においてつり上げ荷重5トン以上のクレーン、移動式クレーンの運転業務に1月以上従事した経験者
|
運転の合図
|
3日
|
27,000円
|
2,000円
|
29,000円
|
C
|
※クレーン等の運転士免許を受けた者
|
力学に関する知識
|
3日
|
23,700円
|
2,000円
|
25,700円
|
※床上操作式クレーン又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者
|
運転の合図
|
D
|
※クレーン・移動式クレーン・デリック若しくは揚貨物装置で、吊り上げ荷重若しくは制限重量が1トン以上のものの玉掛けの補助作業の業務又は制限重量が1トン未満の揚貨装置の玉掛の業務に6月以上従事した経験者 (業務従事証明書必要)
|
無
|
3日
|
23,600円
|
2,000円
|
25,600円
|
E
|
※吊り上げ荷重が1トン未満のクレーン・移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務 (特別教育を修了後)に、6月以上従事した経験者(業務従事証明書必要)
|
運転の合図
|
3日
|
21,300円
|
2,000円
|
23,300円
|
※表示価格は全て税込です
・講習実施予定表(PDF)はこちら
玉掛資格が役立つ業種
- 木材・木製品製造業
- 製鋼業
(製鉄・製鋼・鋳物等)
- 非鉄金属製造業
(電線・ケーブル製造業)
- 金属製造業
(洋食器・刃物・金物類製造業)
- 一般機械器具製造業
(建設機械・鉱山機械等)
- その他製造業
|
- 非金属鉱業
- 土木工事業
(河川土木・橋・道路建設・造園等)
- 建築工事業
(建築・機械器具設置工事業)
- 管工事業
- 陸上貨物取り扱い業
- 港湾運送業
- 林業
- 金属鉱業・石炭・亜炭鉱業等
|
|
|
|
アップルライセンス予約センター |
|
住所 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル8階 TEL/050-3822-0898
営業時間 月~金/10:00~18:00 土日祝/10:00~18:00 |
|
|
|
|
|